法定相続情報一覧図の必要書類と集め方|戸籍はどこまで遡る?

法定相続情報一覧図の申出手続きをご自身で進める際、多くの方が最初に直面するのが「必要書類の準備」、とりわけ「戸籍の収集」です。

法務局の手続き案内を見ると、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」といった文言が並び、具体的にどの役所で何を集めればよいのか迷ってしまうケースは少なくありません。2024年(令和6年)3月からは本籍地以外の窓口でも戸籍を請求できる「広域交付制度」が始まりましたが、すべての戸籍が無条件で揃うわけではなく、制度上の条件や注意点が存在します。

この記事では、法定相続情報一覧図の申出に必要な書類の全体像、戸籍を出生まで遡る理由、広域交付や郵送請求を活用した具体的な収集手順について分かりやすく解説します。

※法定相続情報一覧図の制度概要やメリット、手続き全体の流れをまだ確認していない方は、先に法定相続情報一覧図とは?自分で作成する方法と手続きの流れをご覧ください。

1. 法定相続情報一覧図の申出に必要な書類一覧

法定相続情報証明制度を利用して一覧図の保管・交付を申し出るには、法務局へ一定の書類を提出する必要があります。提出書類は「必ず提出する基本書類」と、「条件に応じて提出する書類」に分かれます。

必ず提出する基本書類

申出を行う際に原則として揃える書類は以下のとおりです。

書類名 対象者 備考・注意点
出生から死亡までの連続した戸除籍謄本等 被相続人(亡くなった方) 改製原戸籍や除籍謄本を含みます。死亡時の戸籍だけでは足りません。
最後の住所を確認できる書面 被相続人 通常は「住民票の除票」を用意します。取得できない場合には戸籍の附票等で確認する方法があります。
現在の戸籍謄本または抄本 相続人全員 被相続人の死亡日以後に発行されたものである必要があります。
申出人の本人確認書類 申出人(手続きを行う代表者) 運転免許証やマイナンバーカード(表面)のコピー(原本証明を付したもの)、住民票記載事項証明書など。
法定相続情報一覧図 ― 申出人が作成した図面(A4サイズ・白紙・片面印刷)。
法定相続情報証明制度の申出書 ― 法務局所定の様式に必要事項および交付希望通数を記入したもの。

一覧図に「住所」を記載する場合に必要な書類

法定相続情報一覧図には、各相続人の「氏名・生年月日・続柄」に加えて「住所」を任意で記載することができます。一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合、相続登記等で住所を証する情報の提出を省略できる場合があります。

一覧図に各相続人の住所を記載する場合は、住民票の写し等の住所を確認できる書類が追加で必要です。

※住民票の写しのほか、住民票記載事項証明書、印鑑証明書、戸籍の附票などで確認できる場合があります。

提出した戸除籍謄抄本等の返却について

法定相続情報証明制度の申出時に提出した戸除籍謄抄本等は、一覧図の写しの交付時に返却されます。

一方、申出人の氏名・住所を確認するために提出した運転免許証等のコピーなどは返却されません。提出した書類のすべてが返却されるわけではない点にご留意ください。

2. なぜ「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要なのか

法定相続情報一覧図の申出で特に重要とされるのが、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸除籍謄本等です。なぜ亡くなった時点の戸籍(現在戸籍)だけでは受け付けられないのでしょうか。

死亡時の戸籍だけでは確認できない理由

人は出生から死亡までの間に、婚姻・転籍・養子縁組・戸籍の改製などによって、複数の戸籍に記録されることがあります。

そのため、死亡時の戸籍だけでは過去の身分関係をすべて確認できない場合があります。たとえば、婚姻や転籍によって従前の戸籍から除籍された子どもがいる場合、その後の新しい戸籍には記載されないことがあります。また、過去の養子縁組や離縁、認知などの事項も、古い戸籍を辿らなければ確認できません。

法務局において法定相続人を漏れなく確認するためには、「ほかに法定相続人となる方がいないか」を出生時まで遡って確認する必要があり、途切れのない連続した戸籍の提出が求められます。

改製原戸籍・除籍謄本とは

戸籍を遡っていくと、現在使われている戸籍とは異なる形式の書類を取り扱うことになります。

  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書):
    婚姻、死亡、転籍などによって、その戸籍に記載されていた全員が除かれた状態の戸籍です。全員が在籍しなくなった時点で「除籍」として扱われます。
  • 改製原戸籍(かいせいはらこせき/通称:はらこせき):
    戸籍は法令改正によって様式が変更されることがあります。例えば、戦後の戸籍制度改正に伴う昭和32年法務省令による改製や、平成6年法務省令による戸籍のコンピュータ化に伴う改製があります。新様式への移行時に過去の身分事項が省略されることがあるため、改製直前の元戸籍である改製原戸籍の取得が必要になります。

被相続人の戸籍収集は、一般的に「死亡時の戸籍」から始め、記載されている従前戸籍の情報を順に辿りながら、出生時の戸籍へ到達するまで遡っていきます。

3. 戸籍を集める2つの方法(広域交付と本籍地請求)

戸籍の収集には、大きく分けて「広域交付制度を利用する方法」と「本籍地の市区町村へ請求する方法」の2つがあります。

戸籍謄本等の広域交付を利用する

2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部改正に伴い「戸籍証明書等の広域交付制度」が施行されました。

これにより、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。条件を満たす戸籍であれば、遠方の自治体に本籍がある場合でも、自宅や職場の近くにある市区町村の窓口で取得できるため、手続きの負担軽減につながっています。

本籍地の市区町村へ請求する

広域交付の条件に合致しない場合や、広域交付の対象外となる書類を取り扱う場合は、本籍地のある市区町村の窓口で直接取得するか、後述する郵送請求を行う必要があります。

4. 広域交付を利用するときの重要な注意点

広域交付は便利な制度ですが、すべての戸籍が無条件で揃うわけではありません。利用にあたっては以下の条件や注意点を理解しておく必要があります。

請求できる人は「本人・配偶者・直系尊属・直系卑属」に限られる

広域交付を利用できる請求者の範囲は法令で定められています。請求者本人から見て、以下の親族関係にある戸籍のみが対象です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

兄弟姉妹の戸籍は広域交付の窓口では請求できない

兄弟姉妹という関係だけでは、その兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求することはできません。ただし、相続手続のために必要な場合など、正当な理由があれば、本籍地の市区町村へ通常の戸籍請求ができる場合があります。

郵送請求や委任状による代理請求は利用できない

広域交付は、窓口での対面確認を前提としています。郵送での請求は利用できず、委任状を持参した代理人による請求も認められていません。請求権を持つ本人が直接窓口へ行く必要があります。

窓口で顔写真付き本人確認書類の提示が必要

広域交付の窓口では厳格な本人確認が行われます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。

対象外となる書類がある

広域交付では、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書などを取得できます。一方、コンピュータ化されていない一部の戸籍、戸籍抄本、戸籍の附票などは対象外です。

※自治体によっては過去の戸籍を遡る照会作業に時間を要し、即日交付ができず後日交付となる運用も見られます。実際の請求前に利用する市区町村の公式案内をご確認ください。

5. 遠方の自治体から戸籍を取り寄せる「郵送請求」の手順

広域交付を利用できない場合や、本籍地が遠方で窓口へ出向けない場合は、本籍地の市区町村役場へ郵送で交付請求を行います。

郵送請求に必要な一般的な同封物

郵送請求を行う際は、一般的に以下の書類を同封して請求先の市区町村役場(戸籍担当課)へ送付します。

  1. 戸籍証明書等交付請求書:
    請求先自治体のホームページからダウンロードして印刷し、必要事項を記入します。
  2. 本人確認書類のコピー:
    請求者の運転免許証やマイナンバーカード(表面)などのコピー。
  3. 手数料:
    定額小為替などで支払うケースが一般的ですが、支払方法は自治体ごとに確認してください。
  4. 返信用封筒:
    請求者の現住所・氏名を記載し、所定の郵便切手を貼付します。返信用封筒の郵送料や不足時の取扱いも自治体ごとに確認してください。
  5. 親族関係を確認できる書類:
    請求先の戸籍から請求者と被相続人の関係が直接確認できない場合に、関係を証明する戸籍のコピーなどを同封します。

6. 【注意】兄弟姉妹が相続人になる場合は戸籍の収集範囲が広がる

相続人が「配偶者と子」であるケースに比べ、子どもがおらず直系尊属(親や祖父母)も既に亡くなっていて「兄弟姉妹(第3順位)」が相続人になる場合は、収集すべき戸籍の範囲が広がります。

父母などに関する戸籍が追加で必要になる理由

兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人本人の戸籍だけでなく、父母などに関する戸籍まで追加で必要になるため、子が相続人になる場合より収集範囲が広くなります。

これは、同じ父母から生まれた兄弟姉妹だけでなく、父親または母親のいずれか一方が異なる兄弟姉妹が存在しないかを確認する必要があるためです。具体的にどこまでの戸籍が必要になるかは家族関係によって異なるため、法務局の案内や提出先へ確認してください。

甥・姪が代襲相続する場合

相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となります。このケースでは、先亡した兄弟姉妹の死亡を確認できる戸籍や、甥・姪との親子関係を証明する戸籍などが追加で必要となります。

7. 書類が揃ったら「ゆい」で一覧図作成へ

戸籍や住民票が集まり、被相続人と相続人の正確な情報(生年月日、最後の住所、本籍地、続柄など)が手元で確認できたら、法定相続情報一覧図の作成作業に入ります。

手書きや一般的なワープロソフトで作成する場合、罫線の配置や様式ルールの把握に手間がかかることがあります。「ゆい」では、Web上で画面の案内に沿って相続関係を入力し、法定相続情報一覧図の作成を進めることができます。

  • 画面案内に沿って入力:手順に従って入力することで、見やすいレイアウトの一覧図を作成できます。
  • 登録不要で試せる機能:アカウント登録なしで作成機能を試せる無料枠が用意されています。
  • データ管理への配慮:文書作成画面で入力した被相続人・相続人などの相続関係データは、サーバー側に保存せず、お使いの端末の保存データ(.json)として保存・再読込できる設計です。

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必要な戸籍が確認できたら、「ゆい」で法定相続情報一覧図の作成を進めてみましょう。

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8. まとめ

法定相続情報一覧図の申出に必要な書類と集め方の重要ポイントです。

  • 基本書類:被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等、最後の住所を確認できる書面、相続人全員の戸籍謄抄本、申出人の本人確認書類、一覧図、申出書を準備します。
  • 原本返却:申出時に提出した戸除籍謄抄本等は手続後に返却されます(本人確認書類のコピー等を除く)。
  • 出生から死亡まで:過去の除籍や改製原戸籍を含めて確認し、法定相続人を漏れなく把握するために必要となります。
  • 広域交付の条件:本籍地以外の窓口も利用可能ですが、請求できる親族の範囲、窓口対面原則、顔写真付き身分証の提示などの条件があります。
  • 兄弟姉妹相続:父母などに関する戸籍が必要となり、収集範囲が広くなります。
  • 作成への移行:手元の書類が確認できたら、Web作成支援システム「ゆい」を使って一覧図の作成を進めましょう。

執筆:行政書士 境 康雄(株式会社結 代表)

※行政手続きの実務知見と法務省・法務局の公表資料をもとに、制度の一般的な取扱いを分かりやすく解説しています。家族関係や戸籍の状況によって必要書類が異なる場合があります。個別の必要書類については、提出先の法務局や関係機関へご確認ください。